協同組合HKFでは、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナムなど東南アジア諸国(ASEAN)からの外国人技能実習生の受入れを通じて、国内企業における事業の発展をサポートしております。
現地スタッフと連携しながら、採用計画から人材の育成、管理、指導面まで、幅広く支援させていただいております。
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外国人技能実習制度
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が、2016年11月28日公布され、2017年11月1日に施行されました。
従来より、「出入国管理及び難民認定法」とその省令を根拠法令として技能実習制度が実施されてきましたが、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで「出入国管理及び難民認定法」で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法からなる新たな外国人技能実習制度では、技能実習生保護の観点や技能実習の適正な実施から、技能実習計画の認定制や監理団体の許可制等が新しく導入された一方、実習実施者・優良な監理団体に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大など、制度の拡充が図られています。
技能実習法に基づく新制度の概要
技能実習の適正な実施
- 技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
- 技能実習計画の認定制
- 実習実施者の届出制
- 監理団体の許可制
- 認可法人「外国人技能実習機構」の新設
- 事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生の保護
- 人権侵害等に対する罰則等の整備
- 技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
- 技能実習生の相談・通報の窓口の整備
- 監理団体の許可制
- 実習先変更支援の充実
制度の拡充
- 優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
- 優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
- 対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)
技能実習生受入れの方式
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能実習制度の区分と在留資格
技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
技能実習制度の区分と在留資格
入国1年目 (技能等を修得) | 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) | 第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) | 第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
主務省令で第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)が定められています。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図をご参照ください。
技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下の表のとおりです
団体監理型の人数枠
○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号、3号)は含まれません。
○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
- 1号実習生:常勤職員の総数
- 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
- 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
○特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
技能実習制度の現状
受入人数の多い国
令和5年末 在留資格「技能実習」建設関係在留外国人国籍別構成比(%)
- ベトナム(36.7%)
- インドネシア(33.1%)
- フィリピン(9.7%)
- ミャンマー(7.5%)
- カンボジア(4.3%)
- その他(8.8%)
(法務省データ)